会則

第1章総則

第1条

本会は、高知県老人福祉施設協議会と称し、事務局を、高知市朝倉戊375番地1高知県社会福祉協議会内におく。

第2章目的

第2条

本会は、老人福祉施設の充実、発展につとめる。

2

老人福祉施設相互の連絡を密にし、施設経営及び職員の資質の向上並びに老人福祉の向上につとめる。

第3章事業

第3条

本会は、前条の目的達成のため、次の事業を行う。

(1)

施設相互の連絡提携

(2)

施設経営に関する調査研究

(3)

施設職員研修会の開催

(4)

そのほか必要な事項

第4章会員

第4条

本会の会員は、老人福祉法による本県内の老人福祉施設、社会福祉法人が運営するグループホーム・小規模多機能型居宅介護事業所及び救護施設をもって組織する。なお、老人福祉施設については別に定める。

2

本会に入会の場合は公益社団法人全国老人福祉施設協議会にも入会することとする。

第5章役員

第5条

本会に次の役員を置く。

会長
1名
副会長
3名
理事
14名以内
監事
2名

2

会長は理事会の同意を得て顧問を委嘱することができる。

第6条

会長、副会長は、理事の互選とする。だたし、会長選出以外のブロックに各1名の副会長を置くものとする。

2

理事は特別養護老人ホームより別に定める各ブロック内の定数により計8名とする。また養護老人ホームより2名、軽費老人ホーム(ケアハウス含む)より2名、デイサービスセンターより1名、JS次世代委員会より1名、別に定める方法により、会員が推薦し、理事会において承認された4名以内を選出し、総会において承認を受ける。

3

本会の理事については第4条の会員施設の代表者より選出する。ただし、JS次世代委員会より選出の理事及び前項の規定により会員が推薦し、理事会が承認した理事はこの限りでない。

4

監事は東・中央Aブロックと中央Bブロック・西ブロックより各1名を選出し、総会において承認を受ける。

第7条

役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2

補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。

3

理事・監事の定年は75歳に達した任期終了時までとする。ただし、理事会の4分の3以上の決議があれば、その限りではない。

第8条

会長は、本会を代表し会務を統括する。

2

副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時は代理する。

3

理事は理事会を構成し、業務の執行にあたる。

4

監事は本会の事業および会計を監査し、総会で報告する。また、理事会に出席し、意見を述べる事ができる。

5

顧問は、本会の運営に関して相談に応じ、助言を行う。また、会長の招聘により理事会・部会等に出席し、意見を述べることができる。。

第6章会議

第9条

会議は、総会及び理事会の2種とし会長が召集する。

2

総会及び理事会は必要に応じて開催する。

3

総会欠席の場合は、委任状を提出する。

第10条

理事会の議長には、会長があたる。総会の議長は、総会において選任する。

2

総会は構成会員の過半数、理事会は理事の3分の2以上の出席をもって成立する。議決は、出席者の過半数の同意をもって決し、可否同数の場合は議長が決するところによる。

3

総会及び理事会に出席できない会員及び理事は、ネットワーク機器等の接続によるオンライン会議システム(発言等の情報伝達の双方向性及び即時性が確保されているものに限る。)によって、総会及び理事会に参加し、表決することができる。

第7章部会等

第11条

本会事業のうち、施設種別に基づいた専門的な活動を行うために部会を置くことができる。

2

本会事業の専門的業務について調査研究し、または事業を実施するために委員会を置くことができる。

第8章経理

第12条

本会の経理は、次の経費をもってあてる。

(1)

会 費

(2)

その他の収入

第13条

本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月末日に終わる。

第9章事務局

第14条

本会に事務局長及び事務局員を置き、会長が委嘱する。

2

会計は事務局長が所管し、総会において年度の報告をする。

第10章雑則

第15条

本会の業務処理の細部要領は、理事会において協議のうえ別に定める。

第16条

会則の改正は総会において決定する。

附 則

本会則は、昭和47年6月26日より施行する。

附 則

昭和49年6月27日一部改正
昭和56年4月21日一部改正
平成03年5月28日一部改正
平成07年5月22日一部改正
平成08年5月23日一部改正
平成16年4月21日一部改正
平成17年4月20日一部改正
平成19年4月19日一部改正
平成20年4月11日一部改正
平成21年5月1日一部改正
平成23年4月15日一部改正
平成25年4月19日一部改正
令和03年2月25日一部改正
令和05年4月25日一部改正

JS次世代委員会設置要綱

目的

第1条

高知県老人福祉施設協議会(以下「本会」という。)の会員施設職員を対象として、若手の経営者、施設長、運営管理担当者、主任・チーフ等の育成を行うこと、そして福祉現場に係る諸課題を取り上げていき、職員相互の研鑽を図りつつ、次世代に引き継げるような福祉サービスの構築に寄与することを目的とする。

委員会の設置

第2条

本委員会の名称は、高知県老人福祉施設協議会JS次世代委員会 (以下「委員会」という。) とする。

委員

第3条

委員は、本会会員施設職員で各施設からの推薦があった年齢49歳以下の者とする。

委員の任期

第4条

委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。

ブロック会の構成

第5条

第3条の委員からなる別表に定める選出区分表による、ブロック会を組織する。

2

ブロック会は次の事業を行う。

(1)

専門研修の企画立案

(2)

目的達成のため必要とする調査研究

(3)

その他必要な事項

ブロック会の役員

第6条

ブロック会はブロック長1名、副ブロック長1名を置く。

2

ブロック長、副ブロック長はブロック別委員にて選出する。

ブロック会の運営

第7条

ブロック会はブロック長が招集し、ブロック長が議長となる。

2

副ブロック長はブロック長を補佐し、ブロック長に事故あるときは、副ブロック長がその職務を代行する。

代表委員の構成

第8条

第6条のブロック会の役員等による代表者16名以内を代表委員とし、代表委員会を構成する。

2

代表委員はブロック長、副ブロック長を含む。

代表委員会の事業

第9条

代表委員会は次の事業を行う。

(1)

ブロックでの企画立案のまとめ

(2)

委員会による研修会等の開催

(3)

その他必要な事項

代表委員会の役員

第10条

代表委員会は委員長1名、副委員長4名を置き、各ブロック長を充てる。ただし、副委員長1名については委員長の属するブロックの副ブロック長とする。

2

委員長、副委員長は代表委員会の承認を得て、本会長が任命する。

3

委員会から選出の本会の理事については、正副委員長で互選とする。

4

委員長は、必要に応じ、代表委員会及び本会長の同意を得て、相談役を委嘱することができる。

代表委員会の運営

第11条

代表委員会は委員長が招集し、委員長が議長となる。

2

副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名した副委員長がその職務を代行する。

経費

第12条

代表委員会の経費は本会の予算をもって充てる。

附則

1

この委員会の設置当初の委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。

2

この要綱は、平成17年4月20日から施行する。

附則

平成19年4月19日一部改正

附則

平成21年1月15日一部改正(平成21年4月1日施行)
平成24年3月28日一部改正
平成28年12月12日一部改正
令和5年1月12日一部改正(令和5年4月1日施行)

研修委員会設置要綱

目的

第1条

この規定は、高知県老人福祉施設協議会会則 (以下会則という) 第3条の規定に基き、研修委員会に関する必要な事項を定める。

2

老人福祉施設職員の、研修を充実させ資質向上を図ることを目的とする。

委員の選任

第2条

委員は6名とし理事会で選任する。

委員会の任務

第3条

本会の目的達成のため必要な事業を行う。

2

専門的事項について会長の諮問に答え、また意見を具申することができる。

委員会の運営

第4条

研修委員長・副委員長は互選とする。

2

委員会は委員長が招集し、その議長となる。副委員長は委員長を補佐する。

3

委員会には、会長の委嘱により専門委員若干名を置く。

その他

第5条

委員の任期は、本会の理事の任期に準ずる。

2

この規定に定めるもののほか、委員会に関する必要な事項は会長が定める。

付則

この規定は平成4年5月8日から施行する。

付則

平成17年4月20日一部改正

経営・制度委員会設置要綱

目的

第1条

この規定は、高知県老人福祉施設協議会会則 (以下会則という) 第3条の規定に基き、経営・制度委員会に関する必要な事項を定める。

2

老人福祉施設の経営の安定と諸制度への取り組みを充実させ資質向上を図ることを目的とする。

委員の選任

第2条

委員は6名とし理事会で選任する。

委員会の任務

第3条

本会の目的達成のため必要な事業を行う。

2

専門的事項について会長の諮問に答え、また意見を具申することができる。

委員会の運営

第4条

委員長は理事の中から選出する。副委員長は委員長の指名とする。

2

委員会は委員長が招集し、その議長となる。副委員長は委員長を補佐する。

その他

第5条

委員の任期は、本会の理事の任期に準ずる。

2

この規定に定めるもののほか、委員会に関する必要な事項は会長が定める。

付則

この規定は平成15年5月19日から施行する。

付則

平成17年4月20日一部改正

災害対策委員会設置要綱

目的

第1条

この規定は、高知県老人福祉施設協議会会則 (以下会則という) 第3条の規定に基き、災害対策委員会に関する必要な事項を定める。

2

老人福祉施設の災害対策への取り組みの強化を図ることを目的とする。

委員の選任

第2条

委員は6名とし理事会で選任する。

委員会の任務

第3条

本会の目的達成のため必要な事業を行う。

2

専門的事項について会長の諮問に答え、また意見を具申することができる。

委員会の運営

第4条

委員長は理事の中から選出する。副委員長は委員長の指名とする。

2

委員会は委員長が招集し、その議長となる。副委員長は委員長を補佐する。

その他

第5条

委員の任期は、本会の理事の任期に準ずる。

2

この規定に定めるもののほか、委員会に関する必要な事項は会長が定める。

付則

この規定は平成24年4月20日から施行する。

慶弔等基準内規

第1条 (慶弔意)

1

老人福祉施設の新築、増築、改築された場合、慶金として1万円を贈り、祝意を表する。

2

高知県老施協に関係した者の慶弔については、会長が決める。

付則

この内規は平成4年12月22日から施行する。

付則

平成17年4月20日一部改正