介護予防のサービス【要支援1・要支援2の方(予防給付の対象)】

介護予防サービスを利用する場合は、計画的な介護予防を行う必要があるため、事前にケアプラン(計画書)を作成してからご利用頂けます。

ケアプラン(計画書)の作成はお住まいの市町村の地域包括支援センターに依頼します。
( この場合利用者負担はありません)

地域包括支援センター一覧へ

※ 介護予防とは、日常生活に支障がある状態などであったりしたとき、その状態を軽減させたり、その悪化を防止したりすることをいいます。

居宅の場合

介護予防訪問介護は「介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)」へ移行しました。

〇訪問型サービス(利用者の自宅を、介護を専門とする人が訪れます。)

日常生活支援総合事業(総合事業)

利用者が困難な行為(入浴・排泄・食事などの介護、その他日常生活を送るうえで必要な支援)について、同居家族や地域の支援が受けられない場合に、ホームヘルパーによるサービスが利用できます。詳しくは市町村・事業所にお問い合わせ下さい。

介護予防訪問入浴介護

入浴設備などを積んだ移動入浴車などで利用者の居宅を訪問し、看護職員や介護職員が介護予防を目的に入浴介助を行うサービスです。詳しくは事業所にお問い合わせ下さい。

介護予防訪問看護

訪問看護ステーション等の看護師などが家庭を訪問して、主治医の指示の基、介護予防を目的とした療養上の世話や必要な診療の補助を行うサービスです。詳しくは事業所にお問い合わせ下さい。

介護予防訪問リハビリテーション

主治医の指示に基づき、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が利用者の居宅で心身の機能の維持・回復を図り、日常生活の自立などの目標を立て、介護予防を目的としたリハビリテーションを行う。詳しくは事業所にお問い合わせ下さい。

介護予防居宅療養管理指導

医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士等が居宅を訪問し、介護予防を目的とした療養上の管理 及び指導などを行います。 詳しくは各事業所にお問い合わせ下さい。

〇通所系サービス(利用者が、施設に通ってサービスを受けます。)

介護予防通所介護は「介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)」へ移行しました。

介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)

デイサービスセンターなどへ通い、入浴、排泄、食事などの介護、そのほかの日常生活を送るうえで必要となる支援や生活機能の向上のための機能訓練など、その人の目標に合わせた選択サービスを日帰りで利用できます。

介護予防通所リハビリテーション(デイケア)

介護老人保健施設、病院、診療所などに通い、理学療法や作業療法などのリハビリテーションを通じて、心身機能の維持回復や日常生活の自立を支援するサービスで、その人の目標に合わせた選択的なサービスを日帰りで受けられます。詳しくは事業所にお問い合わせ下さい。

〇短期入所系サービス(利用者が、短期間施設に入所してサービスを受けます。)

介護予防短期入所生活介護( ショートステイ)

介護者の病気や事故、冠婚葬祭、出張などの用事のほか、長い介護の疲れから旅行や休養を取るために 家を空けるときなど(介護者の負担を軽減のため)の理由で介護できない場合に、要支援者を特別養護
老人ホームなどに一時的に入所して入浴、排泄、食事などの介護や機能訓練などを受けるサービスです。

介護予防短期入所療養介護(ショートステイ)

「医師の支持に基づき介護老人保健施設・療養病床のある病院や診療所に短期間入所して、医学的管理の 下で入浴、食事、排泄などの介護、機能訓練、その他必要な医療を受けるサービスです。 詳しくは各事業所にお問い合わせ下さい。

〇住環境の改善(利用者の自宅を、介護に役立つ環境にします。)

介護予防福祉用具貸与

介護予防に効果があるとして厚生労働大臣が定めた福祉用具(手すり・スロープ・歩行器・歩行補助杖) を貸し与えるサービスです。

特定介護予防福祉用具販売

介護予防に効果のあるものであって、入浴や排泄の際に用いられるなどの理由によって貸与にはなじまないものを販売することをいいます。(具体的には、厚生労働大臣が定める)購入する前に、必ずケアマネージャー等にご相談下さい。

介護予防住宅改修

介護を必要とする方の住居での生活をしやすくするために、自宅への手すりの取り付けや段差の解消など小規模な改修を行うサービスです。改修前に申請が必要となりますので、ケアマネージャーなどに相談してください。

〇地域密着型サービス(その地域に住む住民だけが、利用できます。)

介護予防認知症対応型通所介護

認知症高齢者を対象に、従来の老人デイサービスセンターに加え、認知症高齢者グループホームの共有 スペース等で入浴、排泄、食事などの介護、そのほかの日常生活を送るうえで必要となるサービスなど や機能訓練をいいます。 詳しくは各事業所にお問い合わせ下さい。

介護予防小規模多機能型居宅介護

利用登録したサービス事業所( ただし1 ヶ所のみで変更可) で、訪問介護、デイサービス、短期間の泊り などを取り入れた複合的なサービスなどや機能訓練をいいます。 詳しくは各事業所にお問い合わせ下さい。

施設の場合

〇居住系サービス(特定の施設に入所している利用者が、サービスを受けます。)

介護予防特定施設入所者生活介護

介護保険の指定を受け特定施設と呼ばれる「養護老人ホーム」「ケアハウス」「介護付き有料老人ホーム」 などに入居している利用者が、入浴、排泄、食事の介護など、そのほかの日常生活上の世話や介護予防を
目的とした機能訓練を受けるサービスです。 詳しくは各施設にお問い合わせ下さい。

〇地域密着型サービス(その地域に住む住民だけが、利用できます。)

介護予防認知症共同生活介護( グループホーム)

認知症高齢者5人~9人を一つのグループとして、家庭的な共同生活を送りながら、日常生活上の介護や機能訓練サービスを「要支援2」の方のみ利用することができます。詳しくは施設にお問い合わせ下さい。